最近、ヤフオク出品で匿名取引で、落札者より領収書を発行してくださいと言われました。実は、これで、3回目。でもめったにないです。今のところ300件に1件ぐらいの割合です(笑)

もちろん丁重に断りました。

まず、匿名取引というのが、領収書発行しないという理由として落札者側に事前に理解できるのと、領収書とは、本来、直接の現金のやり取りの場合に発行するもので、まず第一に、ヤフオクが決済を代行していますので、対面での現金の受け渡しは存在しません。つまり、この時点で、領収書発行する必要もありません。また、クレジットカード決済の場合は、支払い先はクレジットカード会社になりますので、領収書を発行する必要もないのです。

オークションとは別に業者間の取引では、クレジット払いや銀行振り込み決済の場合でも、代金の内訳が分かりないので請求されれば、建前上の「クレジットで決済済み」等の注記事項付き領収書(※以後、注記付き領収書と表現します)を発行することがありますが、こちらの場合は、二十計上を防止するために注記事項を記載しています。この場合でも、最低でも既に銀行振り込みやクレジット決済でこちらに、代金が振り込まれていることが前提になります。こちらの場合も、現金で直接やとりとしていないので、義務ではないです。

ヤフオクの場合は、商品が到着して、落札者が受け取りボタンを押して、その後に、売上を銀行に振り込む手続きをするまでは、決済代金は、出品者にとっては未納状態なのです。

落札者⇒クレジット会社又は、コンビニ・銀行が代行⇒ ヤフオクシステム ⇒出品者 の流れでお金は動きますので、

つまり、この状態では、直接、決済に関与していませんし、仲介のヤフオクが管理している以上、お金も入ってきていないのに領収書を発行すること自体おかしなことです。注記付き領収書でも発行できる状態ではありません。

民法第486条で「弁済をした者は、弁済を受領した者に対して受取証書の交付を請求することができる。」とありますが、受領した者ものなので決済代金が入ってきた後のことです。後だとしても、すでに匿名取引で出品している場合は、落札者側は、それを見れば、住所・実名入りの領収書発行は無理なことは理解がつくはずなので、その時点で、領収書発行は無理ですと言っているようなものです。落札者はそこをしっかりと見て、事前に確認すべきでしょう。

それに、領収書発行の前提条件として、直接の現金取引です。ヤフオクの場合は、ヤフオクが仲介することから、直接2者間で現金取引していません。つまり、前提条件そのものが崩れることになります。従って、この条項は、まったくあてはまりません。論点違いです。

他の解説サイト(業者目線でかかれているサイト)には、出品者の領収書発行は、民法上、義務と主張されている方も多数おられますが、ほぼ間違えです。かなり多いです。前提条件が通常の2者間の現金取引ではないので、発行する必要はありません。義務なら、とっくに、ヤフオクの規約にも追加されているはずですが、そのような記述はみあたりません。つまり、あくまで出品者の厚意によりもので、任意なのです。仮にヤフオクに料金を領収書を請求したとしても、ヤフオクも、クレジット決済や、コンビニ決済代行などを導入しているだけなので、そっちの決済の明細を代替に領収書がわりにしてくださいと言われることでしょう。ヤフオクにすら発行義務はないのです。

取引実績が、1000以上ある方の領収書に関する記載 引用

【銀行振込/郵便振替】

・各銀行/郵便局からお受取りのお振込控え[振込証明書]が領収書としてご利用頂けます。

【インターネットバンキング】

・お手数ですが落札者様でプリンターにて印刷していただいた明細書をもってかえさせていただいております。

【ヤフーかんたん決済】

・ヤフーかんたん決済・電子決済は落札者様のお支払先はクレジット各社となるため、クレジット会社から発行される明細書をもってかえさせていただいております。

 

↑こういう対応をされているようです。こういうのをオークションの説明に記載しておくのが一番よい方法なのだろうと思います。

個人的な経験では、過去に、出品物 + 送料(落札者負担) の金額で、領収書を発行してほしいと言われたこともあります。これは普通にありえませんね。送料に関しては、こちらにが領収しているわけではないので、出品者名義なはずがありません。ヤフオク経由のヤマト運輸なので…(笑) おそらく、こういうめんどくさいことがあるので、ヤフオクでは、かんたん決済だけにしたのだと思います。さらに匿名取引を導入なので、これを使えば100%領収書発行なんてする必要ありません。出品者にしてみれば、送料以外にも、落札手数料も引かれていますので、仮に注記付き領収書を発行する場合にでも、手数料を含めるのか含めないのか、そんなことを考えなければならないのです。この時点で、ヤフオク側もちゃんと公式に対応すべてでしょう。メルカリでは、規約で、出品者もメルカリ側も領収書を発行する必要はありません。やらなくてokなんです。厚意による任意です。仕組は、ヤフオクと同じなので、あたりまえですけどね。

まとめ

ヤフオクのしくみ上、出品物といっしょに領収書を送るのは、その時点で出品者側に代金が回収できてないので、民法的にも無理があります。

仮に無理でなくても、直接現金取引していないので、領収書を発行しても注記付き領収書しか発行はできないことになります。

正式には、落札者が受け取りボタンを押した後に、出品者は代金を受け取ることが可能となるため、その後に、注記付き領収書を落札者に送付するのなら理にかなっていますが、義務ではなく、厚意による任意です。ただ、出品者が匿名取引をしている場合は、領収書の請求は、不可能ですのですし、出品者も領収書を発行する必要はないです。なぜなら、匿名取引自体が、領収書発行を拒否している説明にもなるからです。

現在、ヤフオクの場合は、かんたん決済が一本となり、すべての決済方法がその中に含まれているので、直接、出品者の口座番号に落札者から振り込まれるといったこともなくなりました。要は、直接、金銭の取引することはなくなりましたので、ますます厚意としての領収書発行というものが他のものに代替できるので、必要がなくなったと思います。(そもそも、取引の前提が、普通の取引ではないので、領収書はいらない)

補足ですが、

ヤフオクでは、仮に領収書を発行しても、直接現金取引はないので、注記付き領収書となります。これが重要で、落札者の中には、二重計上するために、領収書発行を請求してくる方もおられるように思います。この場合、安易に領収書を発行すると、脱税の手助けにもなります。金額にもよりますが、取引金額が大きくなれば、かなり問題になってきますので、あとから、税務署等から確認が入るおそれもありますので、仮に領収書を発行する場合でも、注記付きで領収書を発行することを考慮にいれましょう。

まず、領収書がほしければ、個人出品者にいうべきではないでしょう。言われても迷惑なだけです。ショップ出品ならおそらく発行してもえらるとは思いますが~ショップですらオークションシステムで運用している以上、請求されても、現金で直接決済したわけではないので、発行する義務なんてないです。発行してくれるのなら厚意です。仮にヤフオクやメルカリに請求したとしても、彼らすら、現金取引しているわけではないので、クレジット決済やコンビニ払い代行なので、請求されても、領収書発行の義務はありません。領収書発行の前提条件は、直接の現金取引(小切手・手形等)なのです。