叔父の話ですが、日給月給で期間契約、約4カ月間雇われて、県の事業で、発掘の仕事を請け負った業者が、とにかく、雨だという理由で、当日、朝に仕事を中止するので、収入の予定が立たないと、嘆いていていました。雇用契約書には土日祝休みで、日給契約で契約されており、雨に関する休業手当等のことは書かれておりませんでした。

雨の場合は、事業者の責任ではないので微妙なラインではあるけれども、今回のケースは、雨ではなく、朝の時点ではくもりです。作業をできないこともないのです。なので、一応、労働基準監督署に行くことを進めました。そこで、ついでに、私も同行しました。

こちら側の言い分としては、雨で中止というものの、実際は、ほとんどがくもりで、雨が降っていない日もあり、朝、中止の知らせの電話がかかってくる時点では、くもりの状態で、時より晴れ間が差すような瞬間もあり、叔父が、雇用契約してから、一カ月間で、6回も中止になったようです。その6回とも、午前は完全にくもりで作業は可能状態、そのうち2回は、午後3時あたりから弱い雨です。

また、会社側からは、雨具の持参も指示されており、一応雨も想定しているのです。

労働基準監督署の窓口の方によると、今回のケースな場合は、休業手当の支払いに該当するようで、事業者側に非があるようです。今回のケースはくもりですが、たとえ雨でも、雨の日にできる作業を用意しておく必要があるようです。

給与振込日に給与明細を確認して、休業手当が振り込まれていないという事実確認があれば、このようなくもりでも中止だったのであれば、休業手当の支払いを労働基準監督署が事業者へ命じてくれるようです。仮に、雨の場合でも、休日日数が多ければ、労働者の生活が保障されないので、労働基準監督署が事業者へ命じることも可能なようです。

やはり、ネックになっているのは、労働基準法26条で定められた内容のようで、 労働基準法では『使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の百分の六十以上の手当を支払わなければならない』とされ、使用者の責任で発生した休業に対して60%以上の手当の支払いを義務づけているようです。

この点は、労働基準監督署に行く前に、あらかじめインターネットで検索して、ある程度は内容を調べていましたが、今回のケースでは意見が半分半分に分かれています。なのでいまいちどれが本当のことなんだろう? と思っていましたが、

そのことについて、窓口の方に尋ねると、どうやら、作業の内容にもよりますが、会社側についている弁護士と、労働者側についている弁護士のように、どちらの立場に寄り添っているかによっても意見が異なるのではないですかね~…とのことでした。中には、自称専門家のような社内人事の方が都合よく意見していることもあるらしいので、分からないことがあったら、こちらに尋ねてくださいとのことでした。

… まぁ~  今回のケースに関しては、中止になった日は、雨ではなく、ほとんどくもりなので作業可能だった日なので、労働基準監督署から言われたことは、事業者側の雨で中止の基準が分からないですね?  とのことでした。天気予報でも、中止日は、くもりなので、中止する意味が事業者側の都合になってしまいます。このあたりは事業者に具体的に聞いてくださいとのことでした。

可能なら事前に、会社側と話していただいて、労基からこういうこと言ってますよ~といっても大丈夫ですよとのことでした。

~でもそれをやると、労基に行ったことがバレてしまうじゃないの~って感じですけど。